地方自治法講義(猪野 積)

  • 地方自治とは、「一定の地域を基礎とする団体が、自らの事務を、その構成員である住民の意思に基づき、自らの機関によって決定し処理すること」
  • 「国から独立した法人格を有する地方団体が、その事務を自らの意思と責任において決定し処理する」という要素(団体自治
  • 「地方団体の事務を、国の意思ではなく、その地方団体の住民の意思に基づいて決定し処理する」という要素(住民自治
  • 憲法92条の「地方自治の本旨」とは、この団体自治と住民自治を意味するものと解されている。
  • 地方自治法1条の2第1項「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」
  • 「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだれることを基本として・・・」同条2項